改正個人情報保護法が平成29年5月30日に全面施行されます!
~すべての事業者に個人情報保護法が適用されます!~
政府は平成28年12月20日に「改正個人情報保護法」の全面施行日を平成29年5月30日とすることを閣議決定し、12月26日に「個人情報保護法及びマイナンバー法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました。
これに伴い、個人情報保護委員より公表されている「基本方針」、「施行令」、「施行規則」、「ガイドライン」も同日に施行されることになります。
なお、オプトアウトによる第三者提供(法第23条第2項)に関する個人情報保護委員会への届出は平成29年3月1日からとなります。
今回の個人情報保護法改正は、5000人要件がなくなったほか、第三者提供の規制の整備、匿名加工情報の新設等、会社の規模を問わず、新たに全社対応が必要になると考えられています。
改正のポイントと今後、どのような影響がでるのかご紹介します。
〔1〕小規模事業者への適用除外の廃止
取り扱う個人情報の数が5000以下である事業者を規制の対象外とする制度が廃止になりました。
これによりすべての事業者が対象になりました。
〔2〕個人データの第三者提供に係る確認記録作成等を義務化
個人データの取得経緯を確認した上、その内容の記録を作成し、一定期間保存することを義務付け、
第三者に個人データを提供した際も、提供年月日や提供先の氏名等の記録を作成・保存することを義務付けられました。
この他多くの改正事項があります。
※ガイドラインにおいて「中小規模事業者」の取扱いの一定の緩和手法が示されています。
詳しくは
→ http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/ (特定個人情報保護委員会HP)
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【テーマ】
改正個人情報保護法の実務対応直前対策
【講 師】
森・濱田松本法律事務所 弁護士 北山 昇 氏
【日 時】
平成29年2月13日(月)14:00~17:00
【セミナー項目】
1.改正の全体像・スケジュール
(1)改正個人情報保護法の概要
(2)改正個人情報保護法施行令及び施行規則
(3)個人情報保護法ガイドライン
(4)今後のスケジュール他
2 改正個人情報保護法の解説
(1)個人情報の定義の明確化
(2)要配慮個人情報の規制
(3)匿名加工情報に関する規律
(4)利用目的の変更の緩和
(5)第三者提供の確認・記録義務
(6)越境データ移転の規制
(7)オプトアウト手続の厳格化
(8)安全管理措置
(9)その他
3.個人情報保護法ガイドラインの解説
4.企業が対応すべき事項
(1)社内体制や規程、契約等の見直し
(2)中小規模事業者における対応
【詳細・お申し込み】
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/682
この記事の情報発信者
税務・経理・会計を中心とした実務情報を、週刊「税務通信」等の定期刊行誌、データベース、書籍などで提供。また、全国で年間約700講座のセミナーを開催し、受講者数は55,000人超(2015年度)。【昭和22年創業】