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改正個人情報保護法が平成29年5月30日に全面施行されます!

2017/01/23 税務研究会
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改正個人情報保護法が平成29年5月30日に全面施行されます!
~すべての事業者に個人情報保護法が適用されます!~


政府は平成28年12月20日に「改正個人情報保護法」の全面施行日を平成29年5月30日とすることを閣議決定し、12月26日に「個人情報保護法及びマイナンバー法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました。

 

これに伴い、個人情報保護委員より公表されている「基本方針」、「施行令」、「施行規則」、「ガイドライン」も同日に施行されることになります。

 

なお、オプトアウトによる第三者提供(法第23条第2項)に関する個人情報保護委員会への届出は平成29年3月1日からとなります。

 

今回の個人情報保護法改正は、5000人要件がなくなったほか、第三者提供の規制の整備、匿名加工情報の新設等、会社の規模を問わず、新たに全社対応が必要になると考えられています。

 

改正のポイントと今後、どのような影響がでるのかご紹介します。

 

〔1〕小規模事業者への適用除外の廃止
 取り扱う個人情報の数が5000以下である事業者を規制の対象外とする制度が廃止になりました。
 これによりすべての事業者が対象になりました。

 
〔2〕個人データの第三者提供に係る確認記録作成等を義務化
 個人データの取得経緯を確認した上、その内容の記録を作成し、一定期間保存することを義務付け、
 第三者に個人データを提供した際も、提供年月日や提供先の氏名等の記録を作成・保存することを義務付けられました。

 

この他多くの改正事項があります。
※ガイドラインにおいて「中小規模事業者」の取扱いの一定の緩和手法が示されています。

 

詳しくは
http://www.ppc.go.jp/personal/preparation/ (特定個人情報保護委員会HP)


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個人情報保護法・マイナンバー制度に関する執筆等で活躍する講師がセミナーを行います!

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【テーマ】
 改正個人情報保護法の実務対応直前対策

 

【講 師】
 森・濱田松本法律事務所 弁護士 北山 昇 氏

 

【日 時】
 平成29年2月13日(月)14:00~17:00

 

【セミナー項目】
1.改正の全体像・スケジュール
(1)改正個人情報保護法の概要

(2)改正個人情報保護法施行令及び施行規則
(3)個人情報保護法ガイドライン    

(4)今後のスケジュール他


2 改正個人情報保護法の解説
(1)個人情報の定義の明確化      

(2)要配慮個人情報の規制
(3)匿名加工情報に関する規律     

(4)利用目的の変更の緩和
(5)第三者提供の確認・記録義務    

(6)越境データ移転の規制
(7)オプトアウト手続の厳格化     

(8)安全管理措置
(9)その他


3.個人情報保護法ガイドラインの解説


4.企業が対応すべき事項
(1)社内体制や規程、契約等の見直し  

(2)中小規模事業者における対応

 

【詳細・お申し込み】
https://www.zeiken.co.jp/seminar/rs/detail/682

 

この記事の情報発信者

税務研究会

税務・経理・会計を中心とした実務情報を、週刊「税務通信」等の定期刊行誌、データベース、書籍などで提供。また、全国で年間約700講座のセミナーを開催し、受講者数は55,000人超(2015年度)。【昭和22年創業】

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