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あなたの業務はどう変わる?金融庁「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)

2025/05/14 INSURANCE JOURNAL編集部
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このまとめ記事は、金融庁から公表された「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)の抜粋資料に基づき、AIが作成したものです。

資料の全てを網羅しているわけではありません。

 


保険業界を取り巻く環境が変化し、顧客からの信頼確保と公正な競争の促進がますます重要視される中、保険会社向けの総合的な監督指針にも見直しが進められています。

提供された「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)からは、特に保険募集管理態勢、顧客情報管理、そして業界の構造的な課題への対応に関する重要な変更点や新規項目が読み取れます。これらの内容は、保険会社だけでなく、保険代理店や保険募集人の皆様の日常業務にも深く関わるものと考えられます。

今回は、これらのポイントを要約してご紹介します。

 

 

 

Ⅱ-4-2 保険募集管理態勢に関する強化・明確化

適正な保険募集管理態勢の確立は、引き続き重視されています [1, 2]。

 

 

    • 特定保険募集人等の教育・管理・指導
      保険会社は、特定保険募集人等(特定保険募集人及び損害保険会社の保険募集を専ら行う従業員をいう [1, 2])に対し、法令遵守、保険契約に関する知識、顧客情報の適正な管理を含む内部事務管理態勢等について、社内規則に定めて適切な教育・管理・指導を行う必要があります [1, 2]。特定保険募集人の育成や資質向上を図る措置も求められています [1, 2]。

 

    • 保険代理店等に対する指導等の実効性確保
      保険会社は、営業面への影響にかかわらず、保険代理店における体制整備や募集の適切性について、日常的な教育・管理・指導に加え、代理店監査等を通じて検証し、課題があれば期限を定めて改善を求めるなど、指導等の実効性を十分に確保することが強調されています(改正案でこの点が追記されています) [1, 2]。

 

    • 保険代理店等に対する監査
      監査は拠点や代理店の募集業務内容、実態、内部事務管理の状況把握のために適切に実施されます [2-4]。

        • 監査周期が業務品質確保に有効か [3, 4]。

        • 監査対象や項目選定は、日常管理で把握した情報や管理指標の異常値に着目し、適時適切に見直されているか [3, 4]。

        • 監査手法として、代理店による自己点検だけでなく、 無予告での訪問による監査 を実施できる態勢が整備されているか [3, 4]。


 

    • 不適正な行為の防止
      挙績を指向するあまり、金融機関への過度の預金協力による見込み客獲得、保険料ローン不正利用、作成契約、超過保険契約等の不適正な行為の防止が求められています [5]。現行項目にあった「特定の保険募集人に対する過度の便宜供与」は、改正案では二以上の所属保険会社等を有する保険募集人や保険会社による便宜供与の項目でより詳細に規定されています [5-7]。

 

    • 二以上の所属保険会社等を有する保険募集人への対応
      複数の保険会社の商品を取り扱う保険募集人(乗合代理店等)に関しては、以下の措置が新たに求められています [6, 8]。

        • 比較推奨販売 の理由説明(規則第 227 条の 2 第 3 項 第 4 号及び規則第 234 条の 21 の 2 第 1 項第 2 号に規定 [5-7])や、業務の健全かつ適切な運営確保のための措置が講じられているか確認されます [5, 6, 8]。
        • 過度の便宜供与の防止 が特に重視されます [6, 8]。保険会社等に過度の便宜供与を求めること、受け入れることは、特定の保険商品の推奨を誘発し、顧客の適切な商品選択機会を阻害するおそれがあるため防止が必要です [6, 8]。このため、比較推奨販売を行う場合、顧客の選択機会確保の観点から、Ⅱ-4-2-12 を踏まえ [7]、以下の措置を講じているか確認されます [8, 9]。
            • 過度の便宜供与に係る判断基準の社内規則等への規定 [9]。
            • 上記ア.の社内規則等を踏まえた、保険募集人による保険会社等に対する便宜供与の要求及び受入れの制限に関する適切な教育・管理・指導の実施 [9]。
            • 保険会社等からの便宜供与による自社の比較推奨販売への影響の有無に係る確認・検証 [9]。
            • 上記ウ.の確認・検証結果を踏まえた、経営陣における評価・対応の検討 [9]。
            • 自社の比較推奨販売への影響が生じていると認められる場合における、適切な解消措置の実施及び改善に向けた態勢整備 [9]。
            • (注) 一の保険会社等に専属する保険募集人であっても、専属の維持の見返りとして、保険会社等に対し過度の便宜供与を求めること及び保険会社等から過度の便宜供与を受け入れることがないよう、適切な措置を講じる必要があります [8]。


 

    • 保険会社による保険代理店等への過度の便宜供与の防止
      保険会社が保険代理店等(保険代理店のほか、保険募集人である保険代理店の役員又は使用人や、その他保険会社による便宜供与が、特定の保険代理店に対する便宜供与として機能する相手方(具体的には、保険代理店と人的又は資本的に密接な関係を有する者(親会社等)や保険代理店の主要な取引先を含む)をいう [9])に便宜供与を行い、特定の保険商品を優先的に推奨させることで、顧客の適切な商品選択機会を阻害するおそれがあるため、防止が必要です [7]。

        • 態勢整備
          保険会社は、顧客の適切な商品選択機会確保のため、過度の便宜供与を防止するため [7]、以下の措置を講じているか確認されます [10, 11]。
            • 過度の便宜供与の判断基準に係る社内規則等の策定 [10]。
            • 上記ア.の社内規則等を踏まえた、営業部門等に対する適切な教育・管理・指導の実施及び便宜供与に係る意思決定や教育・管理・指導の実施に対するコンプライアンス部門等の適切な関与 [10]。
            • 保険代理店等に対して行っている便宜供与により、顧客の適切な商品選択の機会が阻害されていないかについて、リスクに応じた適切な頻度での内部監査及び保険代理店に対する監査の実施 [11]。
            • 上記ウ.の監査結果に関する、取締役会等への報告及び当該監査結果を踏まえた取締役会等における評価・対応の検討 [11]。
            • 顧客の適切な商品選択の機会が阻害されていると認められる場合における、適切な解消措置の実施及び改善に向けた態勢整備 [11]。
          (注3) 上記ア.~オ.の実施にあたっては、営業部門等からの不当な介入が排除されている必要があることに留意する [11]。

        • 過度の便宜供与に係る判断基準
          保険会社が保険代理店等に対して行う便宜供与に関し、過度なものであるか否かについては、以下に基づき判断します [11]。

            • 自社商品の優先取扱いを誘引する便宜供与
              保険代理店等に対する便宜供与のうち、以下のいずれかの要素を含むものについては、特に顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれが高いことから、過度の便宜供与に該当します [11, 12]。
                • (ア) 便宜供与の実績に応じて、当該保険代理店や保険募集人である保険代理店の役員又は使用人において保険契約数や保険引受シェアの調整が行われる場合 [12]。
                • (イ) 保険代理店等から保険会社に対し、物品等の販売数量の目標設定や購入数量の割当て等が行われる場合 [12]。

            • 上記ア.のほか、保険代理店等に対する便宜供与が過度なものであるか否かについては、当該便宜供与の趣旨・目的のほか、価格・数量・頻度・期間及びその負担者等を総合的に勘案しつつ、当該便宜供与によって生じ得る弊害の内容・程度を考慮し、社会通念に照らして妥当であるかによって判断されます [12]。個別具体的に判断されますが [12]、例として、黙示の圧力を背景とした物品購入あっせん [12]、保険業と関連性の低い役務提供でのイベント参加・協力(特に休日・業務時間外) [12, 13]、代理店負担費用の肩代わり [13]、代理店が行うべき業務への役務提供 [13]、対価性の検証が困難な金銭拠出(業務委託費、協賛金等) [13] などが挙げられています [12, 13]。


 

    • 保険代理店に対する不適切な出向の防止
      保険会社が役職員を保険代理店に出向させ、保険募集に関する業務等に従事させることは、当該出向が過度の便宜供与として機能するなどにより、出向元の保険商品の優先的な取扱いを誘引し、もって顧客の適切な商品選択の機会を阻害するおそれがある [13]。また、顧客情報等の不適切な共有や、代理店の自立阻害、保険会社における利益相反管理の観点から不適切なものとなるおそれがある [13, 14]。これらの問題点は、競合他社の顧客情報に接する機会のある乗合代理店への出向においては特に留意する必要がある [14]。このように、保険代理店への出向には、過度の便宜供与と同様に顧客の適切な商品選択を阻害するおそれだけでなく、特有の弊害を生じさせるおそれがあることを踏まえ、保険会社は以下のとおり、保険代理店に対する不適切な出向を防止する必要がある [14, 15]。

        • 態勢整備
          保険会社は、自社の役職員の保険代理店に対する出向に関して、その適切性を担保するため、以下の措置を講じているか確認されます [15]。
            • 出向に係る方針等の策定 [15]。
            • 出向方針等の策定に係る、取締役会等やコンプライアンス部門等の適切な関与 [15]。
            • 人事部門や営業部門等による、適切な出向施策の実施・出向者の管理 [15]。
            • コンプライアンス部門や内部監査部門による、上記③の適切性に係る検証・監査 [15]。
            • 必要に応じた出向方針等の見直しや改善に向けた態勢整備 [15]。

        • 出向の適切性に係る留意事項
          保険会社は、自社の役職員の保険代理店に対する出向に関して、保険代理店の特性等に応じつつ、以下の全ての点に照らしてその適切性を判断・検証しているか [15]。乗合代理店への出向は、競合他社の顧客情報に接する機会があるため特に留意が必要です [14, 15]。
          (注3) 保険会社の役職員が、自社に在籍したまま保険代理店における保険募集に関する業務等を代行する場合においても、下記①~④に準じた検討を行った上、その適切性を判断・検証し、不適切な事案が認められる場合には、解消するための措置を講じる必要があります [16]。

            • 当該出向が、以下の点に照らし、顧客の適切な商品選択の機会を阻害するものではないか [16]。

                • ア. 特定の保険代理店への出向が、当該保険代理店における出向元保険会社のシェアの拡大等の営業推進として機能するなど、出向元の保険商品の優先的な取扱いを誘引するおそれを有するものではないか [16]。
                  (注4) 例えば、保険代理店に対する出向において、保険代理店が事業を営むために自ら負担すべき人件費や専門人材の育成又は確保に係る費用等を保険会社が肩代わりする場合には、上記のおそれが高くなることに留意する [17]。

                • イ. 保険募集に直接関与するなど、出向先において従事する業務の内容が、出向元の保険商品の優先的な取扱いを誘引するおそれを有するものではないか [17]。
                  (注5) 営業企画部門など、保険募集に直接関与しない部門への出向であっても、保険募集方針の策定や取扱保険商品の選定、保険販売計画の企画・執行、保険募集人への特定商品に係る販売研修などに関与する場合には、出向元保険会社の保険商品を優先的に取扱うなどの弊害が生じうる。そこで、このような業務に関与する場合には、出向先保険代理店に対し、取扱保険商品の選定に係る検討過程の検証や、決定過程に出向者を関与させないなど、不適切な影響を及ぼさないための措置を講じさせる必要があります [17]。


            • 出向先の保険代理店において、出向者が顧客等の同意なく当該保険代理店の顧客情報等を出向元の保険会社に共有するおそれが生じないことを確保しているか [18]。
              また、その実効性について定期的に検証されているか [18]。
              (注6)出向者の職務が、保険募集に直接関与しない職務であっても、顧客情報等に接する可能性があり、顧客情報等を出向元の保険会社に共有するおそれが生じないように留意する [18]。

            • 当該出向が、出向者数や出向期間、出向先での業務内容、当該代理店の規模や特性等に照らし、出向先保険代理店の自立を阻害するものではないか [18]。
              なお、出向先での業務内容に関しては、以下のア.及びイ.に留意することとします [18, 19]。

                • ア.出向先での業務内容が、教育・指導、体制整備の支援の範疇を超える場合、出向先保険代理店の自立を阻害するおそれがあることに留意します [19]。
                • イ.営業企画部門や法令等遵守態勢の整備を担う部門など、保険代理店の業務の中核的な役割を担う部署への長期にわたる出向は、当該保険代理店の自立を阻害するおそれがあることに留意します [19]。



            • 保険会社における利益相反管理の観点から不適切ではないか [19]。
              保険金関連事業を兼業する保険代理店に対する出向であって、修理費の算出等の保険金請求に関わる部門の業務に従事する場合などが該当しえます [19]。




 

    • 代理店手数料の算出方法
      代理店手数料の算出方法は、健全かつ適正な業務運営を阻害し、不適切な募集を誘引しないよう留意が必要です [19]。
        • 損害保険会社による評価項目は、 「規模・増収率」に偏らず「業務品質」を重視しているか [19, 20]。
        • 業務品質評価の指標は、事務効率化だけでなく、顧客サービス向上や法令遵守に資するものか [20]。
        • 乗合代理店のシェア拡大・維持や新設・乗合い承諾の営業目的で、他の損害保険会社の手数料に追随するなどの 例外的な運用を行っていないか [20]。
        • 業務品質評価割合の考え方を開示しているか [20]。


 

Ⅱ-4-5 顧客等に関する情報管理態勢の強化

顧客等に関する情報管理態勢についても、より厳格な対応が求められています [20, 21]。

 

 

    • 経営陣の認識と態勢整備
      経営陣は、顧客等に関する情報へのアクセス及びその利用は業務遂行上の必要性のある役職員に限定されるべきという原則(以下「Need to Know 原則」という [20, 21])を踏まえ、顧客等に関する情報管理の適切性を確保する必要性及び重要性を認識し、業務の内容・規模等に応じて、そのための組織体制の確立(部門間における適切な牽制の確保を含む [20, 21])、社内規程の策定、金融グループ内の他の金融機関(持株会社を含む。)との連携等 [20]、内部管理態勢の整備を図っているか確認されます [19, 20]。

 

    • 取扱基準の周知徹底
      具体的な取扱基準を定め、研修等で役職員に周知徹底するとともに [20, 21]、情報の他者への伝達に関しては、法令、保護法ガイドライン、金融分野ガイドライン、実務指針の規定等に従い手続きが行われるよう十分な検討を行った上で基準を定めているか確認されます [20, 21]。

 

    • アクセス管理・不正防止対策の強化
      顧客等に関する情報へのアクセス管理の徹底(アクセス権限を有する者の範囲が Need to Know 原則を逸脱したものとなることやアクセス権限を付与された本人以外が使用することの防止等 [21])、内部関係者による顧客等に関する情報の持出しの防止に係る対策、外部からの不正アクセスの防御等情報管理システムの堅牢化などの対策 [21] を含め、顧客等に関する情報を適切に管理するための態勢が構築されており [21]、以下の点が明確化・強化されています [20-22]。
        • コンプライアンス部門の関与 のもと、当該顧客等に関する情報の管理状況を適時・適切に検証できる体制となっているか [21]。
        • 特定職員に集中する権限等の分散や、幅広い権限等を有する職員への管理・牽制の強化を図る等、顧客等に関する情報を利用した不正行為を防止するための適切な措置が図られているか [21, 22]。


 

Ⅱ-4-12 政策保有株式等の縮減

保険業界における政策保有株式等が、公正な競争を阻害する要因となり、不適切事案発生の背景となった事例が認められたことを踏まえ、その意義と対応方針が新たに示されました [21, 22]。

 

 

    • 損害保険業界においては [21]、企業向け保険契約の入札等において、いわゆる政策保有株式等の実績が少なからずシェアに影響を及ぼしており [21]、適正な競争を阻害していた点が指摘されています [21]。その結果、保険商品や保険サービス自体で適正に競争を行うよりも、保険料水準やシェアを維持するため、競争を避け、事前に保険料等を調整するといった不適切事案が発生し [21]、業界に対する信頼が大きく損なわれた事例が認められています [21]。このように、保険市場においては、政策保有株式が公正な競争を阻害する要因となり得ることを踏まえ、保険会社は以下の点を重視して、コンプライアンス上問題となり得る行為を防止する態勢を構築すべきです [22]。

 

    • 政策保有株式のほか、 保険シェアを獲得することを意図した預金協力や融資 も、政策保有株式と同様に、公正な競争を阻害する要因となり得ることにも留意が必要です [22]。

 

    • 保険会社は、公正な競争を阻害しうる行為を防止する態勢を構築すべきです [22]。

 

    • 保険会社は、 政策保有株式(非上場株式を含む)について、早期に縮減する方針を定めているか 確認されます [23]。特に、上場株式については、 明確な年限を定めて縮減する方針 が求められています [23]。

 

    • 実質的な政策保有株式の保有継続につながらないよう、純投資と政策保有の区分の考え方、業務資本提携に付随した出資等について、企業内容等の開示に関する内閣府令等を踏まえ [24]、開示や関係者への説明等の十分な対応を行っているか確認されます [23, 24]。
      (注) 政策保有株式は、業務資本提携に付随した出資の場合等、一律にその保有が否定されるものではないが、その保有の合理性を投資者等が判断できるよう、開示等を行うことが重要です [24]。

 

 

Ⅴ-4 他の募集人等との関係(保険仲立人関係)

保険仲立人の手数料等についても見直しが行われています [24, 25]。

 

 

    • 保険契約の媒介に係る手数料等の請求方法

        • 企業分野の保険契約 (Ⅴ-4-4(1)において、保険契約者及び被保険者が事業者の保険契約を指す。ただし、事業活動に起因して生じた損害をてん補する第二分野の保険においては、被保険者が当該保険契約者の役職員である場合を含む。なお、当面の間、自動車損害賠償保障法及び地震保険に関する法律に基づく保険契約を除く [25])の締結の媒介に係る手数料等については、顧客や引受保険会社等に請求できるが、請求を行うにあたっては、以下のいずれの事項も遵守しているか確認されます [24, 25](改正案で明確化)。

            • ア.保険会社等にのみ手数料等を請求する場合
                • (ア) 保険仲立人は、顧客の求めに応じて、顧客に対して、当該保険契約の引受保険会社等から受領する手数料等の金額又は保険料に占める割合を開示しているか [26]。
                • (イ) 保険仲立人は、顧客に対して、当該保険仲立人と保険会社等又は保険持株会社との間で人的・資本的関係又は利害関係がある場合には、その旨をあらかじめ開示しているか [26]。


            • イ.顧客及び保険会社等の双方に手数料等を請求する場合
              保険仲立人は、ア.(ア)及び(イ)に加えて、顧客が保険会社に対して支払う保険料を適切な水準にする観点から、以下の事項を遵守しているか確認されます [26]。
                • (ア) 媒介業務に係る契約の締結前に、顧客に対し、顧客及び保険会社等の双方に手数料等を請求することを説明しているか [26]。
                • (イ) 保険会社において保険料を決定する前に、保険会社等に対しても、適切な方法により顧客から受領する手数料等の金額を開示しているか [27]。




          なお、保険仲立人が、顧客に対して手数料等を請求する場合にあたっては、例えば、保険契約の媒介に係るコストを大幅に下回る手数料等を設定するなど、不当な競争を招くおそれが生じないよう、留意する必要がある [25]。

        • 企業分野以外の保険契約 (個人顧客等)については、情報の非対称性等から生じる交渉力の優位性が総じて残りやすいことを踏まえ、当面の間、上記①の手数料等の請求方法については、企業分野の保険契約のみを対象とし、これ以外の保険契約については、保険仲立人は、手数料等を、保険会社等に請求するものとされます [26, 27]。


 

    • 手数料等以外に受領するサービスの対価
      保険仲立人は、上記手数料等(保険契約の媒介に係る手数料等 [26])とは別に顧客のために行ったサービスに対する報酬については、顧客がその支払いを事前に承諾している場合には、これを受け取ることができます [27]。この場合、保険仲立人が、当該サービスの提供前に書面その他適切な方法によりその明細を顧客に開示しているか確認されます [26, 27]。

 

 

 


これらの改正案・新規項目は、保険業界全体の健全性の向上、顧客保護の徹底、そして公正な競争環境の整備を目指すものです。保険業界で働く皆様一人ひとりがこれらの内容を理解し、日々の業務に適切に反映していくことが、今後の業界発展においてより一層重要となるでしょう。


【注】このまとめ記事は、提供された監督指針「新旧対照表」(案)の抜粋資料に基づいてAIが作成したものです。正式な内容については、必ず監督当局の公表する資料等でご確認ください。

 

この記事の情報発信者

INSURANCE JOURNAL編集部

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