2016. 11.08
相続税が払えない!土地の売却前に確認したい「分割払い」のポイント
納税資金がなくて相続税が支払えない・・・分割払いはできるのだろうか?
突然、だれにでも降りかかる相続問題・・・。
そういえば、我が家の両親の財産に土地はあるけれど、現金がなさそう。。。
相続する際に、土地はあるけれど現金が無い場合の相続はどのようになるのだろうか。。。
相続の際に、現金の財産が多ければ問題も発生しづらく、家族で誰がいくら相続するか、実家はだれが相続するか、など財産分割の話し合いは比較的スムーズに進むことが多いです。しかし、先代から代々引き継がれている多くの土地があったり、都心の一等地に実家があったり、アパート経営をしている土地があるなど、財産価値の高い土地はあるけれど現金を持っていないまま相続をむかえるケースも珍しくありません。
そんなときは、土地を売るしかない?土地を売りたくないけど何か良い方法は無いの?と考えると思います。
相続税の対象となる土地を所有する場合には、相続税の原則どおり、納付期限までに現金を一括で納付しなければなりません。納付期限は、亡くなった事実を知った日の翌日から10ヶ月以内とされており、土地をどうするか考える時間、売る場合にも買い手を見つける時間を考えると十分な時間とは言えない期間です。
税金を支払うのに十分な現金が遺されていれば、、、となりますが、なかなか難しいですよね。
ここでは、遺された財産として土地はあるけれど現金が無い場合など、納税する資金が用意できない場合の対処方法についてご説明します。
また相続税は、払えないからといって放っておくと、さらに大きなリスクを…記事全文はこちら⇒相続税が払えない!土地の売却前に確認したい「分割払い」のポイント
この記事の情報発信者
OAG税理士法人は昭和63年創業の総合会計事務所です。その中の「チーム相続」は税理士業界トップクラスの相続税申告件数となる 年間650件超を担当します。相続税・贈与税等のご相談には、実績から積み上げたノウハウと、クロスチェック体制で高品質なサービスを提供します。