2016. 10.26
遺言を活用した“遺贈”のすすめ!これなら相続税も怖くない!?
“遺贈(いぞう)”って普段はあまり使わない、聞きなれない言葉ですよね。
何となく文字から言葉の意味は理解できても、はっきりした意味や、具体的に何ができるのかなど、知らないことが意外に多いのではないでしょうか?
結論的には、“遺贈”は遺言を活用して本来、相続人では無い人にも無償で財産を譲ることをいいます。
他にもこんな不安は無いでしょうか。
・「相続する」と「遺贈する」とでは何がちがうの?
・一方的に遺贈することを決めても、受け取る人は迷惑にならない?
・安易に遺贈をして、何か問題はない?
・揉めごとに巻き込んだりしない?
・もらった人は相続税を払わなくてはいけなくなるの? ・・・等々
もし、遺贈をすることを考えている場合は、税金の確認をしたり、遺贈を受けて財産をもらう人に迷惑がかからないか、他の相続人に迷惑がかからないかなど、事前に確認しておきましょう。相手の方も突然、
「この財産をあなたに遺贈する(無償であげる)」と言われても素直に受けていいものか、判断にも困ってしまいますよね?
遺贈は、財産を所有している方が亡くなったあとに発生しますので、一方的な考え方でおこなうとトラブルが発生してしまいます。正しく遺贈する、遺贈を受ける場・・・記事全文はこちら⇒遺言を活用した“遺贈”のすすめ!これなら相続税も怖くない!?
この記事の情報発信者
OAG税理士法人は昭和63年創業の総合会計事務所です。その中の「チーム相続」は税理士業界トップクラスの相続税申告件数となる 年間650件超を担当します。相続税・贈与税等のご相談には、実績から積み上げたノウハウと、クロスチェック体制で高品質なサービスを提供します。