自動車保険改定のご案内
平素よりセコム損保に格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。
セコム損保では、ご契約期間の初日が 2025 年1月1日以降の自動車保険について、改定を実施いたしました。
主な改定内容について以下のとおりご案内いたしますので、ご理解賜りますとともに、引き続きご愛顧いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
1.保険料・料率制度の改定
(1)自家用軽四輪乗用車に適用する型式別料率クラス制度の改定
■ 型式ごとの損害率をより適切に反映させた保険料とするため、自家用軽四輪乗用車の料率クラスを3クラス制から7クラス制に細分化します。
◆ 型式別料率クラスについて
型式別料率クラスとは、自動車保険における自動車ごとのリスクを、補償内容(対人、対物、傷害、車両)ごとに1、2、3などのクラス別に設定したものです。自動車保険では、個々の自動車ごとにリスクが異なるため、それを型式単位で評価して料率クラスを適用し、保険料に反映させています。なお、料率クラスは保険データに基づくリスクにより決定されますが、そのリスクには運転者など人を要因とするものが含まれていますので、料率クラスがその自動車の安全性を評価しているということではありません。
※ 型式とは、基本的な車両構造などに基づいて自動車を分類する公的な単位であり、自動車検査証(車検証)に記載されています。
(2)保険料水準の見直し
■ 自動車保険を取り巻く環境変化や直近の損害率状況等を踏まえ、保険料水準を見直します。
■ ご契約の条件により、保険料が引上げとなる場合、引下げとなる場合がございますが、全体としては引上げ方向となります。
ご契約いただく際には保険料をご確認いただきますようお願いいたします。
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2.商品改定の内容
(1)人身傷害保険の改定
■ ご契約のお車に搭乗中の事故について、いままではご契約のお車の運行に起因する事故が補償の対象でしたが、改定によりご契約のお車に搭乗中であっても、ご契約のお車以外の自動車の運行に起因する事故も補償の対象とします。
■ この改定により、例えば「駐車中のご契約のお車で仮眠中など、ご契約のお車を運行していないにもかかわらず、相手自動車に衝突された事故によりケガをした」などのケースが、補償の対象となります。
■ この改定は、ご契約期間の初日が 2024 年12 月 31日以前のご契約であっても 2025 年 1 月 1 日以降に発生した事故から適用します。
(2)運転者範囲変更漏れサポート特約の改定
■ 2023 年 7 月に施行された改正道路交通法では、「特定小型原動機付自転車」は運転免許がなくても 16 才以上であれば運転できるようになったことから、ご契約のお車が「特定小型原動機付自転車」の場合で、年齢条件変更手続き失念時には「対象となる方が 16 才以上になったこと」を要件として取扱いをするように改定します。
■ この改定は、ご契約期間の初日が 2024 年12 月 31日以前のご契約であっても 2025 年 1 月 1 日以降に発生した事故から適用します。
※このご案内は、個人用総合自動車保険、一般用総合自動車保険、セコム安心マイカー保険(新型自動車総合保険(個人用))およびセコム安心ビジネスカー保険(新型自動車総合保険(一般用))のご契約を対象としております。
※このご案内は、2025 年 1 月の改定概要をご説明したものです。適用できる割引や特約等には一定の条件があります。更に詳しい内容をお知りになりたい場合には、取扱代理店にお問い合わせいただくか、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報等)または保険約款をご覧ください。
(保険約款は弊社 ホームページ (https://www.secom-sonpo.co.jp/yakkan_keiyaku.html)に掲載しております。)
この記事の情報発信者
セコム損害保険はセコムグループの一員として、「社会に有益な事業を行い、社業を通じて社会に貢献する」という経営理念のもと、損害保険業を通じてお客さまに「安心・安全・快適・便利」な商品をお届けしております。「治療費の実額を補償するガン保険」など独創的な商品で、より良い社会生活の発展に寄与してまいります。