災害救助法適用地域の特別取扱いについて
2017年2月9日
災害救助法適用地域の特別取扱いについて
災害等により被災された皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。
一日も早い復旧をお祈り申し上げます。
熊本県熊本地方で発生した地震の被災地に対する災害救助法適用地域の特別取扱いについてはこちらをご覧ください。
当社では、災害により災害救助法が適用された地域のご契約者様につきまして、下記の特別措置を実施しております。詳細につきましては、担当営業職員もしくは下記お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
なお、災害救助法適用地域につきましては、生命保険協会ホームページのニュースリリースの「災害救助法適用地域の特別取扱いについて」、あるいは、被災者向け特別取扱いをご覧ください。
記
1.保険料払込猶予期間の延長
お申出により、保険料の払込みの猶予期間を最長6ヶ月延長いたします。
2.保険金・給付金・契約者貸付等の簡易取扱
お申出により、必要書類を一部省略あるいは取扱いの簡易化などにより、迅速なお支払いに努めます。
以上
※音声ガイダンスにてご案内後、担当者におつなぎします。
コールセンター
0120-063-730
(通話料無料)
月~金曜日 9時~17時(祝日・12月31日~1月3日を除く)
変額年金カスタマーセンター・投資型商品カスタマーセンター
0120-925-008
(通話料無料)
月~金曜日 9時~17時(祝日・12月31日~1月3日を除く)
この記事の情報発信者
マニュライフ生命は、125年以上の歴史を持ち、カナダを本拠とする大手金融サービスグループ、マニュライフ・ファイナンシャル・コーポレーションのグループ企業です。 ブランド・スローガン「今日を生きる。明日をひらく。」のもと、お客さまが自ら健康で豊かな未来を切りひらいていくためのサポートをしています。