新型コロナウイルス感染症における「入院の特別取扱い」の対象について

新型コロナウイルス感染症における「入院の特別取扱い」の対象についてこの度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。 日新火災海上保険株式会社(取締役社長織山晋、以下「当社」)は、2020年4月より実施している入院の特別取扱い(以下「…
日新火災海上保険で読む →新型コロナウイルス感染症における「入院の特別取扱い」の対象についてこの度の新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様および関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
日新火災海上保険株式会社(取締役社長織山晋、以下「当社」)は、2020年4月より実施している入院の特別取扱い(以下「みなし入院」)について、2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方への対応を以下のとおりといたしますので、お知らせいたします。
<「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象>2022年9月26日(月)以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、重症化リスクの高い以下の方 65歳以上の方 入院を要する方 重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方妊婦
- 契約始期日に関わらず同様の取扱いとなります。
- 2022年9月25日(日)以前に診断された方については、上記の対象とならない方もお支払い対象となります。
<今般の見直しの背景等>傷害保険や医療保険の入院保険金等は、保険約款において「医師による治療が必要であり、自宅等での治療が困難(以下「入院が必要な状態」)なため、病院または診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念する」場合にお支払いする旨定めています。
ただし、新型コロナウイルス感染症と診断され、病院または診療所への入院が必要な状態にもかかわらず、病床のひっ迫等の事情により入院することができない状況が発生した結果、宿泊施設や自宅にて医師等の管理下で療養を行った場合については、約款上の「入院」の定義に該当しないものの、「入院」と同等に取り扱い、入院保険金等をお支払いする「みなし入院」を実施しております。
しかしながら、新型コロナウイルスの感染者数が増加する昨今の状況においては、重症者の割合がこれまでと比べて低い水準であり、軽症・無症状の方の割合が高まっております。
また、今般、政府により、2022年9月26日(月)以降、新型コロナウイルス感染症に係る2022年9月9日日新火災海上保険株式会社発生届の範囲が全国一律に上記の重症化リスクの高い方に限定されることとなりました。
こうした状況変化も踏まえ、発生届の対象とならない方を、新型コロナウイルスに感染したことのみをもって「入院が必要な状態」と判断できないことから、2022年9月26日(月)以降の「みなし入院」による入院保険金等のお支払い対象を上記のとおり見直すことといたしました。
なお、医療機関や保健所の負担軽減のために、2022年9月2日(金)より保険金のお支払いにあたり療養証明書の発行を必要としない取扱いを実施しておりますが、重症化リスクの高い方であることの確認についても、本人確認書類や母子手帳、医療機関で発行される診療明細書等に基づき確認することにより、医療機関や保健所の負担が増加することのないよう留意いたします。また、今後法令の改正等がなされた場合には、必要に応じてさらなる対応を行う可能性があります。
当社は、一刻も早くこの事態が終息し、皆様が安心して過ごせる日々が戻ってくることを心から願っております。関係の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
- 本対応のほか、このたびの新型コロナウイルス感染症に関連した情報は、当社ホームページ内
(https://www.nisshinfire.co.jp/info/archives/202003.html)に掲載しております。
以上
本記事は転載元の公式発表をもとに INSURANCE JOURNAL が掲載しています。掲載内容は公開時点の情報に基づきます。



