【はなさく生命】「令和8年熊本地震」の被災者の方々に対する特別取扱いについて

「令和8年熊本地震」の被災者の方々に対する特別取扱いについて このたびの「令和8年熊本地震」でお亡くなりになられた方々に対しまして、心よりお悔やみ申しあげますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申しあげます。はなさく生命保険株式会社は、今回の「令和8年熊本地震」の被災者の方々を支援するため、下記…
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このたびの「令和8年熊本地震」でお亡くなりになられた方々に対しまして、心よりお悔やみ申しあげますとともに、被災された方々に心よりお見舞い申しあげます。はなさく生命保険株式会社は、今回の「令和8年熊本地震」の被災者の方々を支援するため、下記の対応を実施します。被災地の一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申しあげます。1.ご契約に対する特別取扱いについて災害救助法が適用された地域に居住のある保険契約に対し、お客様からのお申し出を受けて、次のような特別取扱いを実施します。詳細につきましては、以下のお問い合わせ先にお申し出ください。①保険料の払い込みに関する期間の延長保険契約者からのお申し出により、保険料のお払込みを猶予する期間を最長6か月延長させていただきます。
②保険金・給付金の簡易迅速なお支払い保険契約者または保険金・給付金受取人からのお申し出により、お手続きの際、本人確認書類基準を一部緩和するなどの対応により、迅速にお支払いします。また、給付金のご請求にあたり、病院または診療所の発行した領収証がないケースなど、お手続きに必要な書類を準備することが難しい場合は、個別の事情をお伺いし、代替書類などにより柔軟に対応します。
災害救助法適用地域の特別取扱いについてhttps://www.life8739.co.jp/info/disaster2026年7月30日はなさく生命保険株式会社
2.給付金のお支払いについて上記1の特別取扱いに加え、「令和8年熊本地震」にて災害救助法が適用された地域に居住のある保険契約に対し、お客様からのお申し出を受けて、給付金のお支払いについて次のような対応を実施します。詳細につきましては、以下のお問い合わせ先にお申し出ください。
<今回の災害によりケガで入院された方への対応>給付金請求に必要な診断書のお取寄せができない場合には、病院または診療所の発行した領収証等をご提出いただくことで入院給付金をお支払いします。被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、お申し出をいただくことにより、ケガをされた日から入院を開始したものとして入院給付金をお支払いします。
<今回の災害により必要な入院治療を受けられなかった方への対応(ケガ、病気を含む)>被災地では、病院が満床である等の理由により、本来入院による治療が必要なお客様が、当初の予定より早い退院を余儀なくされるケースや、入院できずに自宅・避難所等で療養されるケースが想定されます。このような場合には、本来必要な入院期間について医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院されたものとして入院給付金をお支払いします。
以上
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