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マイナンバー制度について

2016/12/26 住友生命保険相互会社
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マイナンバー制度について


「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の施行により、「マイナンバー制度」が導入され、保険会社は平成28年 1 月以降、保険金等のお支払いの際に、税務署に提出している支払調書にお客さまのマイナンバーを記載することが義務付けられております。
当社では、保険金等の支払請求のお手続きの際に、ご契約者さまと受取人さまから、マイナンバー(個人番号)をご提供いただきます。

 

マイナンバー(個人番号)のご提供について、ご理解・ご協力いただきますようお願いいたします。

 

6.お知らせ


マイナンバー制度について、詳しくは内閣官房のホームページを参照願います。
また、平成 28 年分以降の所得税及び復興特別所得税や贈与税の申告書の提出の際には、マイナンバーの記載と本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

 

マイナンバー制度について (内閣官房のホームページへリンク)
申告書等にはマイナンバーの記載が必要です。 (国税庁のホームページへリンク)

 

 

この記事の情報発信者

住友生命保険相互会社

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[HP] http://www.sumitomolife.co.jp/

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