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「ガン自由診療給付金の医療機関直接支払サービス」の取扱開始

2024/10/25 メットライフ生命保険株式会社
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メットライフ生命保険株式会社(代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン)は、「終身ガン保障保険(無解約返戻金型)<ガードネクスト>」に付加する「ガン自由診療特約」のガン自由診療給付金を医療機関に直接お支払いするサービスを開始します。


多様化するガン治療において、公的医療保険制度の保険給付の対象とならない未承認薬や適応外薬を使用する療養などを行った際に自己負担額が高額となる場合があるため、医療機関に対する直接支払のご要望をお客さまからいただいておりました。当サービスの導入により、お客さまが一時的に高額な費用を負担することなく療養を受けていただけるようになります。

 


1. 取扱開始日
2024 年 10 月 25 日(金) ※同日のご利用申し出分から取り扱います。


2. 取扱内容
医療機関から直接支払に承諾をいただける場合に、対象の療養の受療確認後速やかにガン自由診療給付金を医療機関にお支払いします。


3. 対象となる給付金
ガン自由診療特約のガン自由診療給付金
※医療機関口座への直接支払を行うのは「ガン自由診療給付金」のみとなります。同一請求で他に支払う給付金があった場合は、それらの給付金は受取人にお支払いします。


4. 利用条件
当サービスをご利用いただくにあたり、次の①~⑥の条件をすべて満たすことが必要となります。

① 治療の原因となったガンに対して、主契約の給付金が支払われていること
② お客さまのご契約が治療を開始する時点で有効であり、主契約に付加された
ガン自由診療特約のガン自由診療給付金の支払事由に該当すること
③ ガン自由診療給付金の受取人が被保険者であり、受取人本人からの請求であること
④ ガン自由診療給付金のお支払いにあたり、事実の確認(調査)の対象*ではないと判断できること
*例)未承認薬の請求単価が販売単価の 2.5 倍を超える場合など
⑤ ご請求の際に未払込保険料がないこと
⑥ 治療の開始前に、当サービスのご利用について医療機関および当社が承諾していること

 

 

5. サービスの利用手続き
当サービスにおいては、受療をご検討されている被保険者(=受取人)ご本人様から事前に当社へ申し出いただくことが必要となります。
当サービス利用をご希望のお客さまには、当サービス専用の帳票を含むお手続き書類を送付いたします。必要書類を取り揃えのうえ、返送いただくことによってサービス利用可否及び支払可否の判断を行います。
なお、当サービスの利用ができないと判断される場合、あるいは医療機関からの承諾*が得られない場合には通常の請求手続きにてご案内します。
詳しくは以下のサービスフロー図をご覧ください。
*医療機関からの承諾の取付けは、お客さまから医療機関に対して行っていただく形となります。

 

 

 

以上

 


メットライフ生命について
メットライフ生命は日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人としてお客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、 革新的な商品の提供に努めています。https://www.metlife.co.jp

この記事の情報発信者

メットライフ生命保険株式会社

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[HP] http://www.metlife.co.jp/

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