2017年4月より財形傷害保険の予定利率を変更します。
2016年11月21日
2017年4月より財形傷害保険の予定利率を変更します。
昨今の著しい低金利情勢を背景に、2017年4月1日より当社財形傷害保険の予定利率※1等を、変更させていただくことになりました。
2017年3月以前にご加入の財形傷害保険契約につきましても、財形傷害保険普通保険約款※2の規定に従い、2017年4月1日以降の利息の計算については、改定後の予定利率等を適用いたします。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
変更内容
※1 予定利率
保険料ならびに将来の積立金残高および基本年金等を計算する際に用いられる利率です。
※2 財形傷害保険普通保険約款
財形貯蓄傷害保険普通保険約款、財形年金傷害保険普通保険約款、財形住宅傷害保険普通保険約款をいいます。
<財形貯蓄傷害保険 普通保険約款抜粋>
第3章 基本条項 第20条(当社による保険契約条件の変更)
(1)当社は、保険期間の中途において、財形法その他法令の改正または市中金利の変動等により特に必要があると認めた場合は、主務官庁の認可を得て、この約款の規定または計算基礎(注)を将来に向かって変更することがあります。
(2)(1)の規定により計算基礎(注)を変更した場合、当社は、変更月以降は既に当社に払い込まれた保険料を含めて変更後の計算基礎(注)を適用します。
(3)当社は、(1)の変更をする場合には、保険契約者に変更日の30日前までに通知します。
(4)当社は、(3)の通知を、事業主または事務代行団体を通じて行うことがあります。
(注)計算基礎 保険料または積立金額等の計算の基礎をいいます。
財形傷害保険 普通保険約款
この記事の情報発信者
三井住友海上は、MS&ADインシュアランス グループの中核を担う損害保険会社で、グローバルな保険・金融サービス事業を展開しています。 特に、アジアでは、ASEAN域内の総収入保険料で業界No.1を誇り、ASEAN10ヵ国すべてに元受事業を展開している世界唯一の保険会社です。