災害救助法が適用された地域において被害を受けられた皆様へ
2016/11/01
一般社団法人日本少額短期保険協会
2016 年 10 月 24 日
一般社団法人日本少額短期保険協会
災害救助法が適用された地域において被害を受けられた皆様へ
このたびの災害により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。
少額短期保険業者では、災害救助法が適用された地域の被災者のご契約について、以下の特別措置を実施しております。
なお、お取扱いの詳細につきましては、ご契約されている少額短期保険業者により異なります。詳しくはご契約されている少額短期保険業者にお問い合わせください。
<生命保険型商品の場合>
1.保険料払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、契約更新も含めた保険料のお払込みについて、猶予する期間を一定期間、延長いたします。
2.保険金・給付金の請求手続きの簡素化
お客様のお申し出により、必要書類を一部省略するなど、通常の場合よりも簡便かつ迅速なお取扱いをいたします。
<損害保険型商品の場合>
1.継続契約の締結手続きの猶予
お客様のお申し出により、現在ご契約いただいている保険契約のご継続にかかる手続きについて、ご契約の満了日に応じて一定期間、猶予いたします。
2.保険料払込猶予期間の延長
お客様のお申し出により、保険料のお払込みについて、猶予する期間を一定期間、延長いたします。
今回、災害救助法が適用された地域は次のとおりです。
法適用日 | 災害救助法適用市町村 | 備考 |
10 月 21 日 | 【鳥取県】 倉吉市 (くらよしし) 東伯郡湯梨浜町 (とうはくぐんゆりはまちょう) 東伯郡北栄町 (とうはくぐんほくえいちょう) 東伯郡三朝町 (とうはくぐんみささちょう) |
平成28年10月21日の鳥取県中部 地震により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている。 ※災害救助法施行令第1条第1項第4号適用 |
以上
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