鳥取県中部を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ
2016年10月26日
鳥取県中部を震源とする地震により被害を受けられた皆様へ
この度の鳥取県中部を震源とする地震により被害を受けられました皆様に、心からお見舞い申し上げます。
弊社では以下の窓口で、ご契約者様からのお問い合わせ、ご相談を承っておりますので、ご案内申し上げます。
●地震による家財の被害に関するご連絡先
ジェイアイ傷害火災保険 事故受付センター
0120‐399-061(フリーダイヤル) 24時間365日
●保険の解約や住所変更など、契約内容変更に関するご連絡先
ジェイアイ傷害火災保険 営業サポートセンター
0120‐788‐671(フリーダイヤル) 平日9:00~17:00
【災害救助法適用に伴う特別措置のご案内】
この度の地震による被害により、下記地域に災害救助法が適用されました。
これに伴い、弊社では適用地域にお住まいのご契約者様を対象に「継続契約の締結手続」ならびに「保険料お支払い」につきましては、一定の猶予期間(※)を設ける特別措置を実施いたします。本措置の適用をご希望の方は、弊社営業サポートセンターにて承りますのでお問い合わせください。
適用都道府県 | 適用地域 | 適用日 |
鳥取県 | 倉吉市、東伯郡湯梨浜町、東伯郡北栄町、東伯郡三朝町 | 2016年10月21日 |
(※)
1. 契約の継続手続き猶予
災害救助法が適用された日から、2週間以内に満期日が到来する保険契約の継続手続きについては、満期日を過ぎてからでも、
災害救助法が適用された日から2週間以内に継続手続き頂ければ、契約が継続されたものとしてお取扱いさせて頂きます。
2. 保険料の振込猶予
災害救助法が適用された日から、2ヶ月以内にお支払い頂くべき保険料につきましては、災害救助法が適用された日から
2ヶ月を 限度としてその払込を延期することができます。
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