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新型コロナウイルス感染症に関するご案内

2020/05/13 三井住友海上火災保険株式会社
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新型コロナウイルス感染症に関するご案内

 

最終更新日:2020年5月12日

 

Ⅰ.当社の主な保険商品における補償の取扱い

日本を含む各国で感染が拡大している新型コロナウイルス(COVID-19。以下同様とします。)による肺炎について、当社の主な保険商品における補償の取扱いをご案内いたします。

詳細は、各保険商品のパンフレット(個人のお客さまは(こちら )法人のお客さまは(こちら ))および約款をご確認ください。

 

 

1.新型コロナウイルス感染症に関する補償の拡大について

当社では、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、各種お手続きの特別措置や疾病を補償する商品において医師の指示による臨時施設での療養等を入院とする取扱いを行ってまいりました。

これに加え、この度新型コロナウイルス感染症が、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、感染症法といいます。)に定める「一類感染症」から「三類感染症」に該当しないなどの理由で、補償の対象とならない商品につき、以下のとおり、新型コロナウイルス感染症に関する補償を拡大する商品改定を5月12日に実施します。

本改定は、既にご加入いただいている契約を含めて新型コロナウイルス感染症が「指定感染症」に指定された2020年2月1日以降適用いたします。(お客さまによる契約変更のお手続きの必要はございません。)なお、本改定に伴う追加保険料はございません。

また、改定対象商品を含む主な商品での新型コロナウイルス感染症のお取扱いにつきましては、2.保険金のお支払い対象となる主な商品、3.保険金のお支払い対象とならない主な商品をご覧ください。詳細は代理店・扱者または当社までお問い合わせください。

(1)改定の適用日等

 

(2)個人向け商品

①団体総合生活補償保険、学生・こども総合保険

以下の対象となるご契約に「指定感染症追加補償特約」、「待期期間不設定(指定感染症追加補償特約用)特約」(こちら(117.1KB) )※を自動セットします。

※「待期期間不設定(指定感染症追加補償特約用)特約」は2020年5月12日以降始期のご契約にはセットされません。

②海外旅行保険、ネットde保険@とらべる(特定手続用海外旅行保険)、学校旅行総合保険

以下の対象となるご契約に「感染症範囲変更(感染症法準拠)特約」、「指定感染症追加補償特約」(こちら(126.8KB) )を自動セットします。

 

注クレジットカード等に付帯される海外旅行傷害保険では、旅行期間終了後の対象期間等が異なることがあります。

 

(3)企業向け商品

商品改定の概要は(こちら(235.7KB) )のとおりです。以下対象となるご契約に「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応費用補償特約」(こちら(300.2KB) )を自動セットします。

 

 

▶詳細はこちら

この記事の情報発信者

三井住友海上火災保険株式会社

三井住友海上は、MS&ADインシュアランス グループの中核を担う損害保険会社で、グローバルな保険・金融サービス事業を展開しています。 特に、アジアでは、ASEAN域内の総収入保険料で業界No.1を誇り、ASEAN10ヵ国すべてに元受事業を展開している世界唯一の保険会社です。

[HP] http://www.ms-ins.com/

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