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民法改正(2020 年 4 月 1 日施行)に関するお知らせ

2020/03/31 日立キャピタル損害保険株式会社
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日立キャピタル損害保険株式会社

民法改正(2020 年 4 月 1 日施行)に関するお知らせ

 

2020 年4月1日に施行される改正民法(明治 29 年法律第 89 号)を踏まえ、約款の変更に関する事項について、以下にご案内します。

 

<約款の変更>

本法改正において、約款を用いた取引に関するルールが新たに定められます。その中で、以下に該当する場合には、事業者(企業)側が既存の契約も含めてその約款の内容を変更
できると規定されています(法第 548 条の 4)。

(1)変更が顧客の一般の利益に適合する場合

(2)変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合原則として約款に基づき契約されている損害保険契約についても、改正民法で規定する上記の条件に該当する場合には、約款の内容を変更することがあります。

 

<参考>

改正民法 抜粋

(定型約款の変更)

第 548 条の 4 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。

(1) 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。

(2) 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

 

2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。

 

3 第 1 項第 2 号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。

 

4 第 548 条の 2 第 2 項の規定は、第 1 項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

 

リリース元:https://www.hitachi-ins.co.jp/archive/pdf/Civil_law_revision20200401.pdf

この記事の情報発信者

日立キャピタル損害保険株式会社

当社は、1994年の創業以来、GLTD(団体長期障害所得補償保険)を主力商品として、企業経営者ならびに従業員の皆さまに安心をお届けしてまいりました。 また、現在では事業活動に伴う損害に備える保険として、取引信用保険や約定履行費用保険などを商品ラインナップに加えております。

[HP] https://www.hitachi-ins.co.jp/

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