新型コロナウイルス感染症に関するご案内
新型コロナウイルス感染症に関するご案内
1.主な商品における補償の取り扱いについて
感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎について、主な商品における補償の取り扱いをご案内いたします。
なお、感染症法(※)における「感染症」は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症および新感染症に分類されおり、新型コロナウイルスによる肺炎は、2020年1月28日の政府閣議決定により、2020年2月1日付で感染症法に規定する「指定感染症」に指定されました。
※「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年)法律第114号をいいます。
(1)保険金のお支払対象となる主な商品
個人向け商品
<疾病を補償する保険>
企業向け商品
<従業員の労災を補償する保険>
(2)保険金のお支払対象とならない主な商品
個人向け商品
<傷害を補償する保険>
企業向け商品
<休業損失を補償する保険>
<イベントの中止によって生じた損害を補償する保険>
2.契約の更新手続きおよび保険料の払込に係る特別措置について
新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響(※)を受けられた場合、ご契約者の皆さまを対象に、「継続契約の締結手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきまして、全国一律で一定の猶予期間を設ける特別措置を実施いたします。
本措置の適用をご希望のお客さまは、弊社代理店または弊社担当窓口までお申し出ください。
※ご契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(感染者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
<特別措置の内容>
3.自賠責保険の取扱いに係る特別措置について
国土交通省より新型コロナウイルス感染症対策として、自動車検査証の有効期間が全国一律に伸長される旨の発表がありました。
〈2020年2月28日発表〉
【国土交通省】自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000239.html
これに伴う自賠責保険の特別措置の内容は以下のとおりです。
① 継続契約の締結手続きの猶予
※ 自動車検査証の有効期限が2020年2月28日(金)から2020年3月31日(火)までとなる自動車に付保された保険契約が対象です。
② 継続契約の保険料払込の猶予
2020年2月28日(金)から2020年4月30日(木)までの払込みについては、2020年4月30日(木)を限度として猶予いたします。
本措置の適用をご希望のお客さまは、弊社代理店または弊社担当窓口までお申し出ください。
この記事の情報発信者
当社は沖縄県那覇市に本店を置き、沖縄県を主なマーケットとして損害保険事業ならびに生命保険販売(代理・代行方式)を行っています。 「沖縄とともに成長し続ける企業」を経営ビジョンに掲げ、沖縄県内に充実した営業網・損害サービス網を展開し、お客さま視点での“あんしん・あんぜんの提供”に注力しています。