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災害救助法適用地域の特別取扱いについて(鳥取県)

2016/10/26 ライフネット生命保険株式会社
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災害救助法適用地域の特別取扱いについて(鳥取県)

2016年10月24日

平成28年鳥取県中部地震により、被害を受けておられる被災者のみなさまに、謹んでお見舞いを申し上げます。当社では災害救助法適用地域のご契約者さまに対し、下記のお取扱いをさせていただきます。ご質問等は当社コンタクトセンターにお問い合わせください。

災害救助法適用地域の特別取扱いについて
(1) 保険料払込猶予期間の延長
お申し出により、保険料の払込みについて猶予する期間を延長(最長6ヵ月間)いたします。

(2) 保険金・給付金請求手続きの簡易取扱い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易な取扱いをします。

【災害救助法適用市町村】(2016年10月24日 現在)
鳥取県:倉吉市(くらよしし)
東伯郡三朝町(とうはくぐんみささちょう)※1
東伯郡湯梨浜町(とうはくぐんゆりはまちょう)
東伯郡北栄町(とうはくぐんほくえいちょう)
※1
2016年10月24日追加分
※2
なお、今後適用地域が拡大した場合は、同様の措置を取ることとします。
最新の適用地域につきましては、内閣府のホームページをご確認ください。
内閣府のホームページ

この記事の情報発信者

ライフネット生命保険株式会社

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[HP] http://www.lifenet-seimei.co.jp/

鳥取県中部地震に係る災害救助法適用地域の特別お取扱いについて(更新)
平成28年鳥取県中部地震により被害を受けられた皆さまへ

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