災害救助法適用地域の特別取扱いについて(鳥取県)
2016/10/26
ライフネット生命保険株式会社
災害救助法適用地域の特別取扱いについて(鳥取県)
2016年10月24日
平成28年鳥取県中部地震により、被害を受けておられる被災者のみなさまに、謹んでお見舞いを申し上げます。当社では災害救助法適用地域のご契約者さまに対し、下記のお取扱いをさせていただきます。ご質問等は当社コンタクトセンターにお問い合わせください。
記
災害救助法適用地域の特別取扱いについて
(1) 保険料払込猶予期間の延長
お申し出により、保険料の払込みについて猶予する期間を延長(最長6ヵ月間)いたします。
(2) 保険金・給付金請求手続きの簡易取扱い
お申し出により、必要書類を一部省略する等により、簡易な取扱いをします。
【災害救助法適用市町村】(2016年10月24日 現在)
鳥取県:倉吉市(くらよしし)
東伯郡三朝町(とうはくぐんみささちょう)※1
東伯郡湯梨浜町(とうはくぐんゆりはまちょう)
東伯郡北栄町(とうはくぐんほくえいちょう)
※1
2016年10月24日追加分
※2
なお、今後適用地域が拡大した場合は、同様の措置を取ることとします。
最新の適用地域につきましては、内閣府のホームページをご確認ください。
内閣府のホームページ
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